(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第四条
法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。