条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第四条 (法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)

平成五年労働省令第三十四号府省令
(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)

第四条

第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業主に雇用される通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第四条(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法第十条の厚生労働省令で定める賃金) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 目次 第五条(法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設) →