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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第三条 (法第十条の厚生労働省令で定める賃金)

平成五年労働省令第三十四号府省令
(法第十条の厚生労働省令で定める賃金)

第三条

第十条の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容(法第八条に規定する職務の内容をいう。)に密接に関連して支払われるものを除く。)とする。

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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