条文くん法令検索 AIに質問する

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第十条 (賃金)

平成五年法律第七十六号法律
(賃金)

第十条

事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十条(賃金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 目次 第十一条(教育訓練) →