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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成三年建設省令第二十号
府省令
· 条文 10 件 ·
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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)
第三条の二
(指定副産物の処理に要する経費の見積り)
第四条
(建設発生土の利用の促進)
第五条
第六条
第七条
(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進)
第八条
(再生資源利用促進計画の作成等)
第九条
(管理体制の整備)
別表
別表
(e-Gov)