(建設発生土の利用の促進)
第四条
発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土を工事現場から搬出する場合において、第一号に掲げる情報の収集又は第二号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
- 一当該工事現場の周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
- 二当該工事現場から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
2元請建設工事事業者等は、前項第二号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。