(指定副産物の処理に要する経費の見積り)
第三条の二
建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。
建設工事事業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、指定副産物を当該建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する予定があるときは、当該指定副産物の運搬費その他の指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めるものとする。