(指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則)
第三条
建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、指定副産物の適正な分別を図ること、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
2建設工事事業者は、指定副産物に係る再生資源の利用の促進に当たっては、生活環境の保全に支障が生じないよう努めるものとする。