(用語の定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一再資源化施設建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。
- 二再生資源利用促進計画建設工事に関する指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する計画をいう。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定(第六条第三項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第六条第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。