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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進)

平成三年建設省令第二十号府省令
(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進)

第七条

建設工事事業者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材を工事現場から搬出する場合において、あらかじめ再資源化施設に関する受入れの条件を勘案し、指定副産物相互及び指定副産物と建設工事に伴い得られたその他の副産物との分別並びに指定副産物の破砕又は切断を行った上で、再資源化施設に搬出するものとする。

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