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建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条 (管理体制の整備)

平成三年建設省令第二十号府省令
(管理体制の整備)

第九条

元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。

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