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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成三年建設省令第十九号
府省令
· 条文 10 件 ·
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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(再生資源の利用の原則)
第四条
(建設発生土の利用)
第五条
第六条
(コンクリート塊の利用)
第七条
(アスファルト・コンクリート塊の利用)
第八条
(再生資源の発生した工事現場での利用)
第九条
(再生資源利用計画の作成等)
第十条
(管理体制の整備)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)