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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (建設発生土の利用)

平成三年建設省令第十九号府省令
(建設発生土の利用)

第四条

建設工事事業者は、建設発生土を利用する場合において、別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途に利用するものとする。

2前項の場合において、建設工事事業者は、建設発生土の品質等に関する技術的知見に基づき、建設工事の施工又は完成後の工作物(建築物を含む。以下同じ。)の安全及び機能に支障が生じないよう、適切な施工を行うものとする。

3発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者及び請負契約によらないで自ら建設工事を施工する建設工事事業者(以下「元請建設工事事業者等」という。)は、建設発生土の利用に当たって、あらかじめ建設発生土の発生又は利用に係る必要な情報の収集又は提供に努めるものとする。

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