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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (アスファルト・コンクリート塊の利用)

平成三年建設省令第十九号府省令
(アスファルト・コンクリート塊の利用)

第七条

建設工事事業者は、アスファルト・コンクリート塊を利用する場合において、再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物として次に掲げる用途に利用するものとする。

  1. 再生骨材等として利用する場合にあっては、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、主として下欄に掲げる用途
  2. 再生加熱アスファルト混合物として利用する場合にあっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、下欄に掲げる用途

2建設工事事業者は、建設工事の施工又は完成後の工作物の安全及び機能に支障が生じないときは、前項の規定にかかわらず、アスファルト・コンクリート塊を再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物以外の建設資材として利用することができる。

3第四条第二項の規定は、アスファルト・コンクリート塊の利用について準用する。

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