条文くん法令検索 AIに質問する

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (再生資源の発生した工事現場での利用)

平成三年建設省令第十九号府省令
(再生資源の発生した工事現場での利用)

第八条

建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。)の選定に配慮し、再生資源が発生した当該工事現場での利用に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第八条(再生資源の発生した工事現場での利用)について教えてください」と聞く
← 第七条(アスファルト・コンクリート塊の利用) 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第九条(再生資源利用計画の作成等) →