(再生資源の発生した工事現場での利用) 第八条 建設工事事業者は、適切な施工方法の選択、資材置場の確保及び施工機械(再生資源を建設資材として利用するために必要な加工を行う装置を含む。)の選定に配慮し、再生資源が発生した当該工事現場での利用に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗