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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条 (再生資源利用計画の作成等)

平成三年建設省令第十九号府省令
(再生資源利用計画の作成等)

第九条

元請建設工事事業者等は、次の各号のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用計画を作成するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、当該再生資源利用計画の作成後速やかに、発注者に当該再生資源利用計画を提出するとともにその内容を説明するものとする。

  1. 体積が五百立方メートル以上である土砂
  2. 重量が五百トン以上である砕石
  3. 重量が二百トン以上である加熱アスファルト混合物

2再生資源利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 元請建設工事事業者等(発注者から直接請け負った建設工事にあっては、発注者及び元請建設工事事業者等)の商号、名称又は氏名
  2. 第十条の規定により工事現場に置く責任者の氏名
  3. 前項各号に掲げる建設資材ごとの利用量
  4. 前号の利用量のうち再生資源の種類ごとの利用量
  5. 再生資源の種類ごとの搬入元の名称及び所在地
  6. 前項各号に掲げる建設資材ごとの再生資源利用率(工事現場における建設資材の利用量に対する再生資源の利用量の割合をいう。)
  7. 再生資源利用計画の作成日又は変更日
  8. 前各号に掲げるもののほか再生資源の利用に関する事項

3元請建設工事事業者等は、前項各号に掲げる事項について変更が生じたときは、速やかに再生資源利用計画を変更するものとし、発注者から直接建設工事を請け負った建設工事事業者は、その変更の内容を発注者に速やかに報告するものとする。

4元請建設工事事業者等は、工事現場において、再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げ、又は再生資源利用計画の内容を記録した電磁的記録を公衆の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により公衆の閲覧に供するものとするとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

5元請建設工事事業者等は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用計画の実施状況を記録するものとし、発注者から請求があったときは、当該実施状況をその発注者に報告するものとする。

6再生資源利用計画及びその実施状況の記録には、虚偽の記載をしてはならないものとする。

7元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後五年間保存するものとする。

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