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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十条 (管理体制の整備)

平成三年建設省令第十九号府省令
(管理体制の整備)

第十条

元請建設工事事業者等は、再生資源利用計画の作成等再生資源の利用に関する事務を適切に行うため、工事現場に責任者を置くことにより、管理体制を整備するものとする。

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