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建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (用語の定義)

平成三年建設省令第十九号府省令
(用語の定義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 再生骨材等コンクリート塊若しくはアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料(骨材の品質を改善するために加える砕石、砂等をいう。以下同じ。)、セメント若しくは石灰を加え、混合したものをいう。
  2. 再生加熱アスファルト混合物アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材又は当該骨材に補足材料若しくはアスファルトを加えたものを加熱し、混合したものをいう。
  3. 再生資源利用計画建設工事に係る再生資源の利用に関する計画をいう。

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(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定(第六条第三項の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に新たに請負契約を締結する建設工事に係る建設工事事業者について適用し、同日前に請負契約を締結した建設工事に係る建設工事事業者については、なお従前の例による。

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