(承認申請書の添付書類)
第六条
法第十一条第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書
- イ
- ロ外国法事務弁護士の欠格事由に関する事項
- ハ法第十二条第一項第二号に掲げる基準に関する事項
- ニ誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎に関する事項
- ホ依頼者に与えた損害を賠償する能力に関する事項
- ヘその他参考となるべき事項
- 二履歴書
- 三旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し
- 四外国弁護士となる資格を取得したこと及びその資格を現に保有していることを証する書類
- 五資格取得国における外国弁護士としての職務経験を証する書類及び法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供を証する書類
- 六
- 七法第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
- 八誠実に職務を遂行することを誓約する書面
- 九適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有することを証する書類
- 十依頼者に与えた損害を賠償する能力を有することを証する書類
- 十一その他参考となるべき書類
2前項第六号の書面の様式は別記様式第二号に、同項第七号の書面の様式は別記様式第三号に、同項第八号の書面の様式は別記様式第四号によるものとする。