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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十一条 (聴聞の方法の特例)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(聴聞の方法の特例)

第十一条

承認の取消処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2主宰者は、前項の意見を聴取したときは、聴聞調書に参考人の氏名及びその陳述の要旨を記載しなければならない。

3承認の取消処分に係る聴聞の当事者は、意見の陳述、質問及び聴聞の主宰者が発した質問に対する陳述を外国語によりするときは、自己の負担で通訳人に通訳をさせなければならない。自己が意見の聴取を求めた参考人が外国語により陳述するときも、同様とする。

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