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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第七条 (承認申請手数料の納付方法)
昭和六十二年法務省令第七号
府省令
(承認申請手数料の納付方法)
第七条
法
第十一条第三項
の手数料は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。
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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 目次
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