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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第八条 (承認をしないこととした場合の通知)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(承認をしないこととした場合の通知)

第八条

法務大臣は、承認をしないこととしたときは、その旨及びその理由を承認の申請をした者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。

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