(承認又はその取消しに関する規定の準用)
第十六条
第七条の規定は法第十八条第三項の手数料の納付方法について、第八条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第九条の規定は指定の申請前の予備審査について、第十一条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第十二条の規定は指定の取消しの通知について準用する。この場合において、第九条中「承認申請書」とあるのは、「指定申請書」と読み替えるものとする。
第七条の規定は法第十八条第三項の手数料の納付方法について、第八条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第九条の規定は指定の申請前の予備審査について、第十一条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第十二条の規定は指定の取消しの通知について準用する。この場合において、第九条中「承認申請書」とあるのは、「指定申請書」と読み替えるものとする。