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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十六条 (承認又はその取消しに関する規定の準用)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(承認又はその取消しに関する規定の準用)

第十六条

第七条の規定は法第十八条第三項の手数料の納付方法について、第八条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第九条の規定は指定の申請前の予備審査について、第十一条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第十二条の規定は指定の取消しの通知について準用する。この場合において、第九条中「承認申請書」とあるのは、「指定申請書」と読み替えるものとする。

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