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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十二条 (承認の取消しの通知)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(承認の取消しの通知)

第十二条

法務大臣は、承認を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けた者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。

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