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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十条 (承認を受けた者の届出義務等)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(承認を受けた者の届出義務等)

第十条

承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。

  1. 氏名、国籍又は住所に変更が生じたとき。
  2. 事務所を設け、又は移転したとき。
  3. 事務所の名称を定め、又は変更したとき。
  4. 依頼者に与えた損害を賠償する能力について重要な変更が生じたとき。
  5. 第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
  6. 原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。
  7. 第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

2承認を受けた者は、前項第六号又は第七号に該当する場合を除き、当該承認を受けた日から起算して二年ごとに、その期間の満了後二箇月以内に、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
  2. 業務及び財産の状況に関する申告書
  3. 第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面
  4. 第十条において準用する弁護士法第七条各号(第二号を除く。)に掲げる者でないことを誓約する書面

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