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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十七条 (訳文の添付)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(訳文の添付)

第十七条

法若しくはこの省令の規定により法務大臣に提出する書類又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)若しくは法務省聴聞規則(平成六年法務省令第四十七号)の規定により聴聞の主宰者に提出する書類が外国語により作成されているときは、その書類に訳文を添付しなければならない。訳文は、翻訳者がその氏名及び翻訳年月日並びに誠実に翻訳をしたことを誓約する旨を記載したものでなければならない。

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