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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第二十四条 (第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)

第二十四条

第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

  1. 一及び二
  2. 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則第六条第一項第三号

2前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

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