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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第十五条 (指定を受けた者の届出義務等)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(指定を受けた者の届出義務等)

第十五条

第十七条第一項第一号の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る外国弁護士となる資格を失つた場合は、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。

2第十七条第一項第一号の規定による指定を受けた者は、前項に規定する場合を除き、当該指定を受けた日から起算して二年ごとに、その期間の満了後二箇月以内に、当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類を法務大臣に提出しなければならない。

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