(承認申請書の記載事項等) 第五条 法第十一条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所二外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名及び当該外国弁護士の名称2法第十一条第一項の承認申請書(以下「承認申請書」という。)の様式は、別記様式第一号によるものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗