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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第五条 (承認申請書の記載事項等)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(承認申請書の記載事項等)

第五条

第十一条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所
  2. 外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国(次条において「資格取得国」という。)の国名及び当該外国弁護士の名称

2第十一条第一項の承認申請書(以下「承認申請書」という。)の様式は、別記様式第一号によるものとする。

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