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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第四条 (承認の申請)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(承認の申請)

第四条

第九条の規定による承認(以下「承認」という。)の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。

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