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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者)

昭和六十二年法務省令第七号府省令
(法第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者)

第三条

第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. ある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分を有する場合(当該当事者の全部又は一部が次号に定める法人である場合を除く。)における当該ある者
  2. 当事者の全部又は一部が法律又は定款の定めによりその業務を社員の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者

2前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人と見なす。

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