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日本電信電話株式会社等に関する法律 第十八条の二 (監査等委員会設置会社等である場合の読替え)

昭和五十九年法律第八十五号法律
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)

第十八条の二

会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第十条第二項及び第三項並びに第十五条の規定の適用については、これらの規定中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。

2会社又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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