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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
昭和五十五年政令第二百五十九号
政令
· 条文 8 件 ·
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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第九条の主務大臣)
第二条
第三条
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)
第三条の二
(法第二十五条第五項等の主務大臣)
第三条の三
(法第五十五条の主務大臣)
第四条
(法第五十五条の八等の主務大臣)
第五条
(法第五十五条の九の二等の主務大臣)
第六条
(罰則に関する経過措置)