条文くん法令検索 AIに質問する

外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第三条の三 (法第五十五条の主務大臣)

昭和五十五年政令第二百五十九号政令
(法第五十五条の主務大臣)

第三条の三

法第五十五条における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る報告(同条第一号に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴つてする支払等に係る報告のうち、国際収支に関する統計を作成するために必要なものを除く。)については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る報告については財務大臣とする。

e-Gov法令検索で第三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令第三条の三(法第五十五条の主務大臣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の二(法第二十五条第五項等の主務大臣) 外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 目次 第四条(法第五十五条の八等の主務大臣) →