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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第四条 (法第五十五条の八等の主務大臣)

昭和五十五年政令第二百五十九号政令
(法第五十五条の八等の主務大臣)

第四条

法第五十五条の八、第六十七条から第六十九条まで及び第六十九条の三における主務大臣は、法及びこの政令の他の規定の定めるところにより法の施行に関する事務を所管する大臣とする。

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