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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第一条 (法第九条の主務大臣)

昭和五十五年政令第二百五十九号政令
(法第九条の主務大臣)

第一条

外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第九条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為又は支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止については経済産業大臣とし、その他の取引、行為又は支払等の停止については財務大臣とする。

  1. 法第四章の規定の適用を受ける取引又は行為のうち次に掲げるもの
    1. 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする取引
    2. 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る取引
    3. 法第二十五条第一項から第三項までに規定する取引又は行為
    4. 外国相互間における貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引
  2. 法第六章の規定の適用を受ける取引又は行為
  3. 次に掲げる取引又は行為に直接伴つてする支払等
    1. 前二号に掲げる取引又は行為
    2. 貨物を輸出し、又は輸入する者が貨物の輸出又は輸入に直接伴つてする行為
    3. 鉱業権、工業所有権その他これらに類する権利の移転又はこれらの権利の使用権の設定に係る行為

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(施行期日)
附則

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十一月十日)から施行する。

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この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
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この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月八日)から施行する。

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