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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第三条 (法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)

昭和五十五年政令第二百五十九号政令
(法第十六条及び第十六条の二の主務大臣)

第三条

法第十六条及び第十六条の二における主務大臣は、第一条第三号に掲げる支払等に係る事項については経済産業大臣とし、その他の支払等に係る事項については財務大臣とする。

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