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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第二条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十五年政令第二百五十九号政令
(罰則に関する経過措置)

第二条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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