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外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令 第六条 (罰則に関する経過措置)

昭和五十五年政令第二百五十九号政令
(罰則に関する経過措置)

第六条

この政令の施行前にした行為及び附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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