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子女教育手当の支給に関する規則
昭和四十八年外務省令第六号
府省令
· 条文 16 件 ·
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子女教育手当の支給に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(年少子女に関する届出)
第一条の二
(加算支給に関する届出)
第二条
(年少子女の異動に関する届出)
第二条の二
(年少子女が十八歳に達した場合の支給)
第二条の三
(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)
第三条
(在勤地以外の地における子女教育)
第四条
(在勤地外子女教育に関する申請)
第五条
(在勤地外子女教育手当の支給期間)
第六条
(子女教育手当の支給期間の特例)
第七条
(在勤地外子女教育手当の支給期間の特例)
第八条
(子女教育手当の支給の特例)
第八条の二
第八条の三
第九条
(必要経費の費目及び算定)
第十条
(必要経費の換算率)
第十一条
(手当の月額の換算率)