条文くん法令検索 AIに質問する

子女教育手当の支給に関する規則 第二条の三 (海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)

昭和四十八年外務省令第六号府省令
(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)

第二条の三

第十五条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子女教育手当の支給に関する規則第二条の三(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(年少子女が十八歳に達した場合の支給) 子女教育手当の支給に関する規則 目次 第三条(在勤地以外の地における子女教育) →