(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設) 第二条の三 法第十五条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗