(年少子女が十八歳に達した場合の支給)
第二条の二
法第六条第五項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。
2法第六条第五項第二号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。
法第六条第五項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。
2法第六条第五項第二号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。