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子女教育手当の支給に関する規則 第十一条 (手当の月額の換算率)

昭和四十八年外務省令第六号府省令
(手当の月額の換算率)

第十一条

第十五条各項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。

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