(子女教育手当の支給期間の特例)
第六条
外務大臣は、次に掲げる場合において、子女教育手当を支給することが適当であると認めるときは、法第十五条の二第一項ただし書の規定にかかわらず、子女教育手当を支給することができる。
- 一帰国を命ぜられ、又は新在勤地に転勤を命ぜられた在外職員の年少子女が当該在外職員の旧在勤地を出発する場合
- 二在外職員が離職し、又は死亡した場合
- 三年少子女が年少子女に該当しないこととなつた場合
- 四年少子女が死亡した場合
- 五年少子女が心身の故障その他やむを得ない事情により帰国する場合