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子女教育手当の支給に関する規則 第一条の二 (加算支給に関する届出)

昭和四十八年外務省令第六号府省令
(加算支給に関する届出)

第一条の二

第十五条第二項から第五項までの規定により、在外公館に勤務する在外職員の年少子女が学校教育を受ける場合には、当該年少子女の就学状況その他必要な事項を、授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じた場合及び法第十五条の二第三項の規定により子女教育手当を一括して支給されることとなる場合も、同様とする。

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