条文くん法令検索 AIに質問する

子女教育手当の支給に関する規則 第四条 (在勤地外子女教育に関する申請)

昭和四十八年外務省令第六号府省令
(在勤地外子女教育に関する申請)

第四条

前条の規定に該当する年少子女を有する在外職員は、当該年少子女に当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせる必要性その他必要な事項を、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に申請し、その承認を得なければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「子女教育手当の支給に関する規則第四条(在勤地外子女教育に関する申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(在勤地以外の地における子女教育) 子女教育手当の支給に関する規則 目次 第五条(在勤地外子女教育手当の支給期間) →