(氏名等の変更の届出)
第八条
法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
法第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。