条文くん法令検索 AIに質問する

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第八条 (氏名等の変更の届出)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(氏名等の変更の届出)

第八条

第九条の規定による届出は、法第五条第二項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第五による届出書によつて、同項第八号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第二による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第八条(氏名等の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の二(事前評価等を要しない場合) 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 目次 第九条(承継の届出) →