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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第三条 (特定施設の設置の許可の申請)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(特定施設の設置の許可の申請)

第三条

第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設にあつては用水及び排水の系統並びに特定施設(同条第八項に規定する有害物質使用特定施設(以下単に「有害物質使用特定施設」という。)に限る。)の設備とし、ダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第六号に規定する水質基準対象施設にあつては用水及び排水の系統、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項並びに緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法とする。

2第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請は、様式第一による申請書によつてしなければならない。

3第八条第二項の環境省令で定める事項は、様式第一に記載すべき事項とする。

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(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令の施行の際現にある第七条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一の別紙三及び別紙四並びに様式第二の別紙三及び別紙四による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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