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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第四条 (事前評価に関する事項)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(事前評価に関する事項)

第四条

第五条第三項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 当該特定施設を設置しようとする工場又は事業場の排水口の位置及び数
  2. 前号の排水口周辺の公共用水域(以下「周辺公共用水域」という。)について定められている水質汚濁に係る環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項
  3. 周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項
  4. 第一号の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該排出水の一日当たりの通常の量及び最大の量
  5. 排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法
  6. その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考となるべき事項

2前項第四号の排出水の汚染状態には、当該排出水に係る排水基準が定められている事項に関するものを含むものとする。

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