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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第五条 (特定施設に係る経過措置に伴う届出)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(特定施設に係る経過措置に伴う届出)

第五条

第七条第二項及び第八条第四項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。

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(瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

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