条文くん法令検索 AIに質問する

瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第十四条 (指定都市の長等の通知すべき事項)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(指定都市の長等の通知すべき事項)

第十四条

法第二十三条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請の内容
  2. 第七条第二項第八条第四項第九条及び第十条第三項の規定による届出の内容

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第十四条(指定都市の長等の通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(栄養塩類管理計画の軽微な変更) 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 目次