(指定都市の長等の通知すべき事項) 第十四条 法第二十三条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五条第一項及び第八条第一項の規定による許可の申請の内容二法第七条第二項、第八条第四項、第九条及び第十条第三項の規定による届出の内容 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗